日本にいる外国の方のほとんどは”在留資格”を持っています。
この在留資格は、一般に”VISA”と呼ばれていることが多いようですが、
実際には”VISA”とは別の物です。
”VISA”は”査証”のことで、日本政府が発行する入国のための推薦状のようなものです。
一方で、”在留資格”は、日本に滞在しつつ、それぞれの資格ごとに、法律で定められた範囲の活動を認める日本政府の許可”です。
つまり、日本で活動(働いたり、学校に通ったり・・)するためには、在留資格が必要になります。
例外的に、この在留資格が不要になる代表的なものが”短期滞在”です。
具体的な例は、”観光”です。
観光であれば、VISAのみで90日以内の日本滞在が認められます。
さらに、査証免除国からの訪日であれば、VISAも不要になります。
ちなみに、日本に来日する中国は非・免除国ですので、VISAが必要になります。
在留資格取得は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス