日本にいる外国の方のほとんどは”在留資格”を持っています。

この在留資格は、一般に”VISA”と呼ばれていることが多いようですが、

実際には”VISA”とは別の物です。

 ”VISA”は”査証”のことで、日本政府が発行する入国のための推薦状のようなものです。

一方で、”在留資格”は、日本に滞在しつつ、それぞれの資格ごとに、法律で定められた範囲の活動を認める日本政府の許可”です。

 つまり、日本で活動(働いたり、学校に通ったり・・)するためには、在留資格が必要になります。

例外的に、この在留資格が不要になる代表的なものが”短期滞在”です。

具体的な例は、”観光”です。

観光であれば、VISAのみで90日以内の日本滞在が認められます。

 さらに、査証免除国からの訪日であれば、VISAも不要になります。

ちなみに、日本に来日する中国は非・免除国ですので、VISAが必要になります。

 

 在留資格取得は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス