前回、日本に”短期滞在”(観光、親族を訪問・・など)する場合は、在留資格はいらないと書きました。

そのような在留資格がいらない特別な場合に”日米地位協定に基ずく訪日”があります。

簡単に言えば、アメリカ軍関係者の日本上陸です。

そもそも日本の”入管法”の適用がないのです。

もちろん、軍を止めて、そのまま日本に留まることになれば(日本人と結婚するなど・・)

在留資格が必要になります。

在留資格取得は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス