短期滞在の在留資格(ほとんどの場合、査証のみで入国できる)は、

”観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動”

が認められるものです。

「日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められません」(外務省サイト引用)

つまり、商用で短期滞在で来日して商談、契約調印、アフターサービスをすることはできますが、

そのことによって直接報酬を得ることはできません

例えば、契約先の海外の会社から技術者を日本の会社が招いて、商談、契約調印、アフターサービスを

行ってもらう場合、

その個別の仕事(商談、契約調印、アフターサービス)について、海外の会社も日本の会社も報酬を渡

すことはできないということです。

海外取引の一環としてなら働くことが認められるということです。

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