外国人を雇うことができる”特定技能”には、1号と2号があります。

まず1号ですが、

それぞれの分野ごとに指定されている「技能試験」と「日本語試験」に合格するか、

または”技能実習2号”を良好に終了した人です。

同じ分野の仕事を5年間働くことができます。

次に2号ですが、

1号を持っている人が移行できる資格です。

外国人の方にメリットなのは、

在留期限が仕事がある限り無期限(更新が何度でもできる)になる。

家族の帯同が認められる・・の2点です。

現時点で、2号の職種は建設と造船・船舶用工業の2種しかありませんが、

職種の拡大が検討されています。

拡大されれば、働く外国人、企業側双方にメリットになります。

在留資格取得申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス