外国人を雇うことができる”特定技能”には、1号と2号があります。
まず1号ですが、
それぞれの分野ごとに指定されている「技能試験」と「日本語試験」に合格するか、
または”技能実習2号”を良好に終了した人です。
同じ分野の仕事を5年間働くことができます。
次に2号ですが、
1号を持っている人が移行できる資格です。
外国人の方にメリットなのは、
在留期限が仕事がある限り無期限(更新が何度でもできる)になる。
家族の帯同が認められる・・の2点です。
現時点で、2号の職種は建設と造船・船舶用工業の2種しかありませんが、
職種の拡大が検討されています。
拡大されれば、働く外国人、企業側双方にメリットになります。
在留資格取得申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス