”特定技能”の就労資格で、外国人を雇入れたい企業が”受け入れ機関”となるには、

1 14の分野に該当するかを確認する必要があります。https://www.ssw.go.jp/about/ssw/#:~:text=%E3%80%8C%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD1%E5%8F%B7%E3%80%8D%E3%81%AF,%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%AE%E5%9C%A8%E7%95%99%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

2 適当な(ちゃんとした)雇用契約

 日本人と比較して、同等以上か。

 色々な手当てやボーナス等が日本人と同様か。

3 適当な(ちゃんとした)企業

 直近1年以内に解雇者を出していない。

 直近5年以内に出入国管理法、労働関係法令に反する不正を行っていない。

 試用契約を結んだら、本採用をした。

4 適当な(ちゃんとした)支援体制

 受け入れ企業に、外国人の母国語で支援できる体制がある。

5 適当な(ちゃんとした)支援計画書

 出入国在留管理庁に提出する支援計画書が適切か。

 ちなみに4と5は登録支援機関に委託することができます。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス