企業が”特定技能1号”で外国人に働いてもらう場合、

労働形態は”雇用”です。

原則的に”派遣”は認められていません

ただ、原則・・と言っていますので、”例外”があります。

「農業」と「漁業」の分野は”派遣”を認められています。

 これは、季節によっていそがしい時期と暇な時期があること。

そして、同じ地区でも収穫などのピークが違うということがあるからです。

 短期の派遣ができることで、忙しい時期の労働力の確保、地域ごとの労働力の融通に

配慮することができます。

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