”特定技能”の資格を持つ外国人を、「農業」「漁業」分野であれば、
例外的に”派遣”形態で雇うことができることは前述しました。
その際、派遣元、派遣先に条件をクリアする必要があります。
派遣先ですが、
1 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
2 過去一年以内に、特定外国人が従事することとされている業務と同種の業務に
従事していた労働者を離職させていないこと。(外国人を雇うために日本人をクビにしていない。)
3 過去一年以内に、当該機関の責めによる事由によって、外国人を行方不明にさせていない。
(会社のせいで、行方不明者の外国人を出していない。)
4 刑罰法令違反による罰則を受けていないなどの欠格事由に該当していない。
次に派遣元の条件は、つぎのいずれかに該当する必要があります。
1 当該産業分野に係る業務または団体が、資本金の過半数を出資している。
2 地方公共団体又は 1に掲げた個人または団体が資本金の過半数を出資している。
3 地方公共団体の職員または前記 1に掲げた個人または団体の役員または職員が役員であること
その他1に掲げた地方公共団体または個人または団体が業務執行に実質的に関与していること。
4 外国人が派遣先において従事する業務が農業である場合、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に該当する特定機関であること。
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