外国人を雇う場合に「労働時間」、「職種の制限」があるのが”就労資格”ですが、

それらの制限がない在留資格があります。

日本人の配偶者等”という在留資格です。

この資格は”結婚ビザ”と一般に呼ばれているもの。

つまり、日本人と結婚した外国人が、日本に在留するためのものです。

したがって、働くために、このビザを取得することは認められません

(偽装結婚の予防です。)

労働に関しては付随的なものと考えてください。

「○○の外国人の奥さん(旦那さん)、~業務が得意なんだって。」

という話を耳にしたら、仕事の勧誘アプローチしてみるといいかもしれません。

 また、外国人の方で、すでに他の在留資格を持っていて、結婚するのなら”日本人の配偶者等”に変更

すると働く際に有利です。

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