”特定技能”のビザを持つ外国人なら、例えば外食業の分野でいえば、
居酒屋、定食屋、喫茶店、ラーメン店、ファミレス等で働いてもらうことが可能です。
接客、調理、皿洗いも可能です。また店舗経営もある程度任せられます。
深夜労働も日本人と同様であれば可能です。
飲食業の経営者の皆さん、是非、導入を検討してみてはいかがでしょうか
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス
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