外国人留学生が増えるにしたがって、日本人との恋愛~国際結婚に至ることも多くなっています。

「このまま日本で結婚生活を送りたい!」と思うのは当然かと思います。

留学ビザから配偶者ビザに変更することは可能でしょうか?

 配偶者ビザの取得には”過去の素行、在留状況”も審査の対象です。

留学ビザは「本邦の指定する教育機関において教育を受ける活動」をするためのものです。

要するに「ちゃんと学校に行って、勉強する」という在留状況があるということです。

 入管がみるポイントは

1 出席率

2 成績

3 アルバイト(学費・生活費を得るために)

1休んでばっかりいる、2まじめに勉強していないから成績が悪い・・

許可取得に影響が出てしまいます。

3 認められた週28時間以上働いていた場合・・

勉強に重きを置いていないとの推測をされてしまいます。

 そして重要なのが、教育機関に在籍していることです。

退学などしている場合、その正当性を高める証明をしなければならなくなります。

在学中に申請できるように計画を立てることが必要です。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス