留学生と同様、外国人の技能実習生が日本人との恋愛~国際結婚に至ることも多くなっています。

「このまま日本で結婚生活を送りたい!」と思うのは当然かと思います。

技能実習ビザから配偶者ビザに変更することは可能でしょうか?

  技能実習制度は、「日本で技術を学んで母国の発展に役立てる。」ことです。

したがって、実習が修了したら帰国することが前提となっています。

ですので、配偶者ビザへの変更は想定されていません。

 しかしながら、留学生の国際結婚と同様、”人道的な配慮が必要な場合

例外的に認められる場合があります。

 妊娠している、すでに子供が出生していて本国に帰ってしまった場合子供の養育に不都合がある・・

などです。

 では、どのように手続きをするべきか・・。

1 実習期間中の変更

 管理団体、実習実施機関、送り出し機関の”変更の同意”が必要となります。

2 実習修了後の変更

 修了証書が必要です。もちろん良好に終了していなければなりません。

(不真面目な実習では、偽装結婚を疑われてしまいます。)

ひとつお伝えしますが、国際結婚が禁止されているわけではありません。

あくまでも配偶者ビザの取得の話です。

 国際結婚したら、管理団体、実習実施機関、送り出し機関に報告するようにしておくと

配偶者ビザ取得を決心した際に、申請準備がやりやすくなります。

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