国際結婚して、外国人配偶者と前夫or前妻との間で出生した子供(連れ子)も

日本で一緒に生活したい・・と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 外国人配偶者が”配偶者ビザ”を取得したからといって、

当然に連れ子も在留資格が認められるわけではありません

 連れ子に必要な在留資格は”定住者ビザ”です。

定住者ビザとは、「法務大臣が特別な理由を考慮して

一定の在留期間を指定して居住を認める者」に認められる資格です。

 取得のポイントは

1 外国人配偶者の実子扶養を受けていて未婚未成年である。

2 その実子が日本において扶養をうけること

 1について

未成年の年齢はその国によってまちまちですが、成人年齢に近くなれば、不許可の確立が高くなります

これは、”年齢が高くなれば、

独立して生計を立てられるので扶養の必要がない”と考えられるからのようです。

(未婚も同様の考え方です。)

 2について

扶養の必要があるから、日本に呼ぶわけですから、日本人配偶者

の扶養できるだけの資力の証明が必要になります。

(例えば、資力がないのに17歳の連れ子を呼ぶ・・

入管はその子に就労させる目的で呼ぶのでは?と疑いを持たせることになります。) 

  また、配偶者ビザを取得してしばらく後に連れ子を呼ぶ場合は、

海外にいる連れ子の扶養のための経済的援助をしていた経緯(送金記録など)を証明していく必要もあ

ります。

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