”配偶者ビザ”を持っている外国人配偶者が、日本人と離婚した場合、
そのまま日本に在留し続けることはできるでしょうか?
離婚した場合、”配偶者ビザ”の資格の条件がなくなります。(婚姻関係にないのですから・・)
ただし、離婚したからといって強制退去など即刻国外に出ていかなければならないということにはなり
ません。
「日本人の配偶者等、または 永住者の配偶者等の在留資格を持って在留する者が
正当な理由なく、正当な身分を有している者としての活動を継続的に6ヶ月以上行わない場合
法務大臣はその在留資格を取り消すことができる。」と定めています。
要するに、離婚してから6ヶ月は日本に在留できるということです。
「今後も日本に在留し続けていきたい!」と思うのであれば、この6か月の間に
在留資格の変更手続きをしましょう。
考えられる在留資格は”定住者ビザ””就労ビザ”です。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス