国際結婚した外国人配偶者が離婚して、引き続き日本で生活したい場合、
”定住者ビザ”(告示外定住)に変更を検討してみてください。
”定住者ビザ”(告示外定住)とは
「法務大臣が定めた定住者の類型に当てはまらないけれど、
個々の状況を判断して在留を認める特別な事情があると認められる外国人に許可される定住者ビザ」
です。
大雑把に言うと”離婚したけど、そのまま日本に住みたいなら、合理的な理由があれば住んでいいよ。”ということです。
変更のポイントは
1 婚姻期間
2 子供がいるか
です。
1について、 実態のある婚姻期間が3年以上。
2について、日本人との間の子供で親権を持っていること。
さらに、「独立して生計を営める収入があるか」(親権ありの子供がいる場合は緩い審査)
・・・専業主婦(主夫)だった場合、仕事を見つけることが重要です。
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