ビザの更新の時、夫婦が別居していると、更新が不許可になる確率が高くなります。

「社会通念上、夫婦共同生活は、特別な理由のない限り同居して相互扶助することが良好。

同居していないなら、形だけの結婚(偽装結婚)なのでは?」

ということのようです。

 審査官は同居していること”結婚実態がある”という重要な判断基準としています。

したがって”特別な理由があり、やむを得ず別居している”ことを積極的に立証しなければなりません。

例えば、単身赴任しなければならない、通学するには遠距離、などを詳細に立証します。

単身赴任であれば、それを避けられない事情・背景(避ければ収入が減少する)を

職務証明書や家計簿などで説明しましょう。

遠距離通学に関しても、なぜその学校に通わなければならないのかを、

他に代替的学校がないなどを資料と共に提出します。

 住民票が同じなら同居で申請しても大丈夫。・・・と決して思わないように。

住民票の住所が同じでも、実際に住んでいるところが違えば、虚偽申請になります。

入管の実態調査で発覚してしまいます。

 できれば、ちょっとの無理をしてでも”同居”することがベストです。

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