帰化申請に日本語能力が必要です。
小学校3年生くらいの”日常的なレベルで使用される日本語をある程度理解できる”というものです。
”話したり、聞いたり”だけではなく”読み書き”も審査されます。
いつ審査されるのかというと
1 申請の相談時
2 申請書類の動機書(申請者の自筆ですので。)
3 申請書類の提出時の質問
4 宣誓書の読み上げ時(担当官の前で自分で読み上げます。)
5 法務局担当官との面談時
読み書きは苦手・・という方は申請前に、早めに習得するようにしましょう。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス