帰化申請に日本語能力が必要です。

小学校3年生くらいの”日常的なレベルで使用される日本語をある程度理解できる”というものです。

”話したり、聞いたり”だけではなく”読み書き”も審査されます。

いつ審査されるのかというと

1 申請の相談時

2 申請書類の動機書(申請者の自筆ですので。)

3 申請書類の提出時の質問

4 宣誓書の読み上げ時(担当官の前で自分で読み上げます。)

5 法務局担当官との面談時

 読み書きは苦手・・という方は申請前に、早めに習得するようにしましょう。

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