簡易帰化とは、在日韓国人や朝鮮人の特別永住者の方や、日本人の配偶者や子供など、
一定の条件があれば普通の帰化よりも要件が緩和される申請です。
(ただし、提出書類が少なくなるわけではありません。)
1 外国に帰化した親を持つ子で、引き続き3年以上日本に居住している。
2 日本で生まれた実の父または母の子で、日本で生まれた者。
以上の子は、5年以上日本に居住しなくても大丈夫です。
さらに
3 日本人の父または母が帰化申請する場合に、日本に居住しているその子も同時に帰化する場合。
4 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に居住して、
かつ、縁組の時に本国法で未成年であったこと。
5 日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍を有していなく、
生まれたから3年間以上日本に居住している者。
以上の場合、5年以上日本に居住していない、未成年、子供自身や家族の力で生活できない・・
場合でも帰化申請が可能になります。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス