簡易帰化とは、在日韓国人や朝鮮人の特別永住者の方や、日本人の配偶者や子供など、

一定の条件があれば普通の帰化よりも要件が緩和される申請です。

(ただし、提出書類が少なくなるわけではありません。)

1 外国に帰化した親を持つ子で、引き続き3年以上日本に居住している。

2 日本で生まれた実の父または母の子で、日本で生まれた者。

以上の子は、5年以上日本に居住しなくても大丈夫です。

さらに

3 日本人の父または母が帰化申請する場合に、日本に居住しているその子も同時に帰化する場合。

4 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に居住して、

 かつ、縁組の時に本国法で未成年であったこと。

5 日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍を有していなく、

生まれたから3年間以上日本に居住している者。

以上の場合、5年以上日本に居住していない、未成年、子供自身や家族の力で生活できない・・

場合でも帰化申請が可能になります

 在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス