・・・のような内容の遺言・・物騒ですね。
「~してくれたら、財産を譲る」・・このような遺言を
停止条件付遺言といいます。
「~してくれたら」という部分を実現するまで、
「財産を譲る」という遺言の効果が停止しているからこのようにいいます。
もちろん遺言として有効です。
ただ、遺言も法律行為なので、民法90条の「公序良俗に反してはなりません。」
したがって、「殺してくれたら」のような明らかに物騒な条件は認められません。
「公序良俗」とは、公の秩序(社会の一般的秩序)および善良な風俗(社会の一般的道徳観念)のこと。
その判断ですが、愛人に財産を譲る場合によく問題になります。
それは、またの機会に。