例えば、父が「長男に財産を譲る」という遺言があり
父が存命中に、長男がなくなった場合です。
父が遺言を書き直すor訂正すれば大丈夫です。
しかし、何もせずに、父が亡くなり遺言の効力が発生した場合に問題になります。
このようなことを”逆縁”といい、その部分の効力が生じません。(民法994①)
ちなみに、長男に子供がいれば、その子供が相続人になります。
これを代襲相続といいます。
ただ、長男が亡くなったからといって、元の遺言のまま、その子が当然に
財産を取得することはできません。
こういった場合に備えて「長男が亡くなった場合は、長男の子に譲る」
と遺言に加筆(予備的遺言)しておくことがいいかもしれません。
代襲者は奥さんのおなかの中にいる胎児の場合でも認められます。