物事にはメリットとデメリットがあります。
留学生アルバイトをそのまま雇用するのに役立つ
”特定活動46号告示”の就労資格も同様です。
□メリット
・即戦力になりうる
すでにその仕事に従事していますから当然のことです。
仕事のオリエンテーションもいりません。
・採用、管理がしやすい。
”技能実習”や”特定技能”の資格者の雇用は、手続きが煩雑です。
”46号告示”であれば、書類作成の手続きくらいですみます。
・長く働いてもらえる
資格の更新に制限がないため、仕事がる限り働いてもらえます。
□デメリット
・留学生から人気がある仕事か?
留学生が資格の対象となっている”製造業やサービス業”の職種を望まないということもありえま
す。
・日本人社員の不満
日本語ができるからといって、自分より仕事ができない外国人の給料が高いとの
不満が出る可能性もあります。
”特定活動46号告示”で留学生を雇用する場合、こういったデメリットの解消策を考える必要があり
ます。
在留資格取得申請手続きは行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス