国際結婚して、外国人配偶者と前夫or前妻との間で出生した子供(連れ子)も
日本で一緒に生活したい・・と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
外国人配偶者が”配偶者ビザ”を取得したからといって、
当然に連れ子も在留資格が認められるわけではありません。
連れ子に必要な在留資格は”定住者ビザ”です。
定住者ビザとは、「法務大臣が特別な理由を考慮して、
一定の在留期間を指定して居住を認める者」に認められる資格です。
取得のポイントは
1 外国人配偶者の実子で扶養を受けていて未婚で未成年である。
2 その実子が日本において扶養をうけること
1について
未成年の年齢はその国によってまちまちですが、成人年齢に近くなれば、不許可の確立が高くなります。
これは、”年齢が高くなれば、
独立して生計を立てられるので扶養の必要がない”と考えられるからのようです。
(未婚も同様の考え方です。)
2について
扶養の必要があるから、日本に呼ぶわけですから、日本人配偶者
の扶養できるだけの資力の証明が必要になります。
(例えば、資力がないのに17歳の連れ子を呼ぶ・・
入管はその子に就労させる目的で呼ぶのでは?と疑いを持たせることになります。)
また、配偶者ビザを取得してしばらく後に連れ子を呼ぶ場合は、
海外にいる連れ子の扶養のための経済的援助をしていた経緯(送金記録など)を証明していく必要もあ
ります。
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