判例変更前は、預貯金は当然に法定相続人に分割されるとされていました。
遺産分割の対象ではないとしていたのです。
つまり、相続人の一方が生前贈与を受けていたとしても、
預貯金は法定相続分で当然に分割されていました。(生前贈与を考慮せずに。)
しかし、判例変更によって、遺産分割の対象となることが決定しました。
つまり、生前贈与を受けた分だけ、預貯金の分割については受けた利益分だけ少なくなります。
バランスを考慮した結果といえます。
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判例変更前は、預貯金は当然に法定相続人に分割されるとされていました。
遺産分割の対象ではないとしていたのです。
つまり、相続人の一方が生前贈与を受けていたとしても、
預貯金は法定相続分で当然に分割されていました。(生前贈与を考慮せずに。)
しかし、判例変更によって、遺産分割の対象となることが決定しました。
つまり、生前贈与を受けた分だけ、預貯金の分割については受けた利益分だけ少なくなります。
バランスを考慮した結果といえます。