自分にマッチしたビザが無くても、人道上、その他の特別の事情が認められれば、 「告示外特定活動」が認められ日本で生活することができるようになります。 そもそも、外国人の方の日本での活動は様々なパターンがあります。 それ […]
足に利がある 足利行政書士ブログ
栃木県足利市で奮闘している行政書士です。各種ビザ申請、許認可などでお悩みの方はお気軽に相談ください。
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自分にマッチしたビザが無くても、人道上、その他の特別の事情が認められれば、 「告示外特定活動」が認められ日本で生活することができるようになります。 そもそも、外国人の方の日本での活動は様々なパターンがあります。 それ […]
働いている会社から、解雇又は雇止めをされてしまったけれど、「このまま日本で働きたい!」 という外国人の方は多くいらっしゃると思います。 働くために”働けるビザ”を取ったのですから当然です。 このまま日本に居るためには、 […]
日本にビザを持って暮らしている外国人の方が、母国にいる同性婚パートナーと日本で暮らす場合、 「特定活動」ビザが利用可能です。 ただし、母国において”同性婚”が母国において法的に成立している必要があります。 なお「外交」 […]
一定の条件をクリアすれば、「特定活動」ビザで可能になります。 日本に滞在する日本人(帰化した方など)または、日本に適法に滞在する外国人の 65歳以上の実親で、本国に身寄りがない場合に認められる可能性があります。 条件 […]
外国いる病気の家族を、その病気の日本人名医に治療してもらいたい・・・。 そのような場合は「特定活動」ビザ(在留資格)で日本に在留して治療をうけることができます。 入院して医療を受けることが必要なので、ホテルなどに滞在し […]
日本人在留している外国人の方たちは、何らかのビザ(在留資格)を持って日本に在留しています。 (観光できている人、帰化している人は除きます。) したがって、在留資格を失うと日本に留まることができなくなります。 もっとも、 […]
日本人配偶者との婚姻関係が事実上破綻している場合、 それでも外国人配偶者がそのまま日本に在留する資格の一つが 「婚姻破綻定住」と言われる「定住者」ビザです。 要件は 1 日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が […]
離婚や死別した外国人配偶者が”日本人の実子”を育てていくことで 認められやすくなる「日本人実子扶養定住」。 扶養してくためには、外国人配偶者自身が働かなければならなくなる場合が多いと思います。 そこで、自分が働くために […]
外国人配偶者が、日本人配偶者と離婚または死別した時、そのまま日本に住み続ける場合 「定住者」ビザの取得を考えると思います。 離婚、死別で「定住者」ビザ取得の条件は婚姻期間が3年(死別の場合”おおむね”)必要となります。 […]
「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人が、日本人配偶者と死別して そのまま日本に在留する場合、離婚した場合と同様に 持っているビザの基礎となる”配偶者”でなくなるため、 60日以内に在留できるビザを取得する必要があり […]